「金を売ったら税金はいくらかかるのか知りたい」「金売却で確定申告が必要になる条件を整理しておきたい」このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
金価格が長期にわたって高騰を続けており、相続した金地金や昔購入したネックレスを売却して大きな利益を得る人が増えています。
一方で、譲渡所得や雑所得など所得区分の判定や、5年保有による1/2軽減、特別控除50万円の使い方を知らないまま売却してしまうと、想定外の税金を払うことになるケースも少なくありません。
本記事の結論
- 年間譲渡益50万円以下なら非課税
- 5年超保有で課税対象額1/2に軽減
- 取得費不明だと売却額の5%しか経費にできない
- 給与所得者は譲渡所得20万円超で確定申告必要
- 200万円超で買取業者が支払調書を税務署に提出
- 申告漏れには無申告加算税15〜30%+延滞税
本記事では、金の売却にかかる税金の仕組みから、確定申告が不要になる条件、計算方法等について詳しく解説します。
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目次
金の売却益には原則として税金がかかる

金を売却して購入時より高く売れた場合、その利益は所得税の課税対象になります。
これは、国税庁「No.3161 金地金の譲渡による所得」にも記載されている内容です。
ただし、課税の有無は売却益の額・保有期間・売却頻度によって変わるため、以下のルールを順番に確認しておきましょう。
ルール
- 売却益が年間50万円を超えると譲渡所得として課税される
- 給与所得者は売却益が20万円を超えると確定申告が必要になる
- 1回の取引が200万円を超えると買取業者から税務署に支払調書が提出される
- 申告漏れには加算税と延滞税のペナルティが課される
売却益が年間50万円を超えると譲渡所得として課税される
個人が保有していた金を売却した場合、その利益は所得税法上の「譲渡所得」に該当します。譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、控除を超えた部分が課税対象です。

50万円までは特別控除が適用されます。
例えば、1年間の譲渡益が80万円だった場合は、80万円から50万円を差し引いた30万円が課税対象になります。1年間(1月1日〜12月31日)に発生した売却益を合計して判定する仕組みです。
なお、譲渡益は「売却価格-取得費-売却費用」で計算します。
買取金額がそのまま課税対象になるわけではなく、購入時の費用を差し引いた純粋な利益のみが対象です。
給与所得者は売却益が20万円を超えると確定申告が必要になる
会社員などの給与所得者は、給与以外の所得が年間20万円を超えた場合に確定申告が義務になります。
金の売却を継続的に行って雑所得として20万円を超えた場合や、譲渡所得の課税対象額が20万円を超える場合が該当します。
ただし、20万円ルールが適用されるのは、年収2,000万円以下で年末調整を受けている給与所得者に限ります。専業主婦や自営業者の場合は、基礎控除48万円を超える所得があるかどうかが判断基準です。
なお、所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要なケースがあります。20万円基準は所得税のルールのため、市区町村への申告も忘れず行いましょう。
1回の取引が200万円を超えると買取業者から税務署に支払調書が提出される
金地金・金貨・プラチナ地金などを1回200万円超で売却すると、所得税法第225条にもとづき、買取業者は「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を税務署に提出しなければなりません。
支払調書には売却者のマイナンバー記載が必要なため、買取業者からマイナンバーの提示を求められるのが一般的です。
提示は法律上の義務ではありませんが、拒否すると支払調書に「番号不明」として提出されます。結果的に税務署側は売却者の氏名・取引額・支払日を把握できる仕組みのため、隠すメリットはほとんどありません。
なお、指輪やネックレスなどの金製品は支払調書制度の対象外で、マイナンバーの提示を求められることもありません。ただし、課税対象になる場合は別途自分で確定申告が必要です。
申告漏れには加算税と延滞税のペナルティが課される
確定申告が必要なのに行わなかった場合、無申告加算税と延滞税が課されます。
無申告加算税は本来納めるべき税額の15%、50万円超の部分は20%、2024年改正で300万円超の部分は30%が上乗せされる仕組みです。
意図的な所得隠しと判断された場合は、より重い重加算税(35%〜40%)が課されます。

シッカリと申請しましょう。
延滞税は法定納期限の翌日から日数に応じて発生する追加税金です。気付いた時点で自主的に期限後申告すれば、無申告加算税が軽減される場合もあります。
金の売却で税金がかからない4つのケース

金の売却で税金がかからない4つのケースとして、以下が挙げられます。
4つのケース
- 年間の譲渡所得が50万円以下なら特別控除で非課税になる
- 給与所得者で売却益が20万円以下なら確定申告は不要になる
- 購入価格を下回って売却した場合は売却損として課税対象外になる
- 金投資口座・金貯蓄口座の利益は源泉徴収で課税が完結する
年間の譲渡所得が50万円以下なら特別控除で非課税になる
譲渡所得には年間50万円の特別控除が設けられています。1月1日から12月31日までに発生した譲渡益が合計50万円以下であれば、税金はかかりません。
例えば、1年間で40万円の譲渡益が出ても、50万円の控除枠に収まるため非課税です。複数の品物を売却しても、合計額が50万円以内であれば申告は不要になります。

繰り返しになりますが、50万円までは特別控除が適用されます。
売却を翌年にずらすことで、控除枠を毎年使い切る計画的な売却も可能になります。
給与所得者で売却益が20万円以下なら確定申告は不要になる
給与所得者の場合、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です。譲渡所得から特別控除50万円を引いた後の課税対象額が20万円以内なら、申告義務は発生しません。
例えば、年間の譲渡益が65万円だった場合、50万円の控除を引いた15万円が課税対象です。20万円以下なので、給与所得者は確定申告が不要になります。
ただし、住民税は20万円基準が適用されません。所得税の申告が不要でも、市区町村への住民税申告は別途必要になる点には注意が必要です。
購入価格を下回って売却した場合は売却損として課税対象外になる
購入時より低い価格で売却した場合は、譲渡益が発生せず非課税です。例えば、80万円で買った金を60万円で売れば、20万円の売却損が出るため税金はかかりません。
ただし、生活用動産以外の動産の譲渡損は、他の所得との損益通算ができません。金売却の損失を給与所得や事業所得から差し引いて節税することはできない仕組みです。
なお、損失が出た場合でも購入時の領収書や買取明細書は保管しておきましょう。後で税務署から問い合わせがあったときに、損失の事実を証明できる根拠になります。
金投資口座・金貯蓄口座の利益は源泉徴収で課税が完結する
銀行や証券会社が提供する「金投資口座」「金貯蓄口座」の利益は、金地金の譲渡とは異なる扱いを受けます。
金融類似商品の収益として、一律20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%+地方税5%)の源泉分離課税が適用される仕組みです。
源泉分離課税は売却時に税金が天引きされて完結するため、確定申告の必要がありません。給与所得など他の所得と合算する手間もなく、扶養親族の判定をするときの所得金額からも除外されます。
金の売却にかかる税金は所得区分で4種類に分かれる

金の売却にかかる税金は所得区分で以下の4種類に分かれます。
4つのケース
- 個人が保有金を売却した場合は譲渡所得に区分される
- 反復継続して金の売買を行う場合は雑所得に区分される
- 営利目的で継続的に取引する場合は事業所得として扱われる
- 法人・課税事業者が売却する場合は消費税の納税義務が発生する
個人が保有金を売却した場合は譲渡所得に区分される
個人が単発的に金を売却した場合、その利益は譲渡所得に該当します。譲渡所得は他の所得と合算する総合課税の対象で、年間50万円の特別控除が適用されるのが特徴です。
譲渡所得には「短期」と「長期」の区分があります。購入から5年以内なら短期、5年超なら長期譲渡所得として扱われ、長期は課税対象額が2分の1に軽減されます。
家にある金地金やジュエリーを1回限りで売却する場合は、ほぼ譲渡所得に該当します。
反復継続して金の売買を行う場合は雑所得に区分される
不用品の売却を繰り返し行ったり、転売目的で金を売買したりする場合は、雑所得に区分されます。
雑所得は譲渡所得のような50万円の特別控除がないため、利益がそのまま課税対象になる点に注意が必要です。

雑所得の計算式は「収入-必要経費」です。
仕入れ費用や手数料・送料などを差し引いた純粋な利益に対して、他の所得と合算して所得税率が適用されます。
例えば、フリマアプリと併用して頻繁に金製品を売却している場合、税務署から営利目的と判断されて雑所得に分類されるケースが珍しくありません。
営利目的で継続的に取引する場合は事業所得として扱われる
中古品の売買を本業や副業として継続的に行い、営利性・反復性・独立性が明らかな場合は、事業所得に該当します。古物商の許可を取得して反復継続的に金売買を行うケースが典型です。
事業所得には20万円という閾値がなく、利益の有無にかかわらず申告が必要になります。一方で、仕入れ代金・手数料・店舗家賃・人件費などを必要経費として計上できるメリットがあります。
青色申告を選択すれば最大65万円の控除が受けられるため、節税の余地が広がるのが特徴です。
一般の個人が家にある金を整理する程度であれば、事業所得には該当しません。
法人・課税事業者が売却する場合は消費税の納税義務が発生する
年商1,000万円超の課税事業者や法人が金を売却する場合は、譲渡所得や事業所得とは別に消費税の納税義務が発生します。
買取業者から受け取る金額には消費税相当額が上乗せされており、その分を税務署に納める仕組みです。

なお、個人が一般的な売却を行う場合は消費税の納税義務はありません。
買取業者が消費税分を上乗せして支払ってくれた場合も、個人売主が納税する必要はないルールです。
ただし、インボイス制度の影響で消費税分を上乗せしない買取業者も増えています。事前に査定額の内訳を確認しておくと、想定との差を防げます。
金の売却益にかかる税金の計算方法

確定申告が必要になったら、所得区分ごとに正しく計算する必要があります。
計算式と適用ルールを確認していきましょう。
譲渡所得は「売却価格−(取得費+売却費用)−特別控除50万円」で算出する
譲渡所得の基本計算式は「売却価格-(取得費+売却費用)-特別控除50万円」です。取得費には購入時の価格、売却費用には買取手数料や送料が含まれます。
例えば、80万円で購入した金を200万円で売却し、手数料が0円だった場合、譲渡所得は「200万円-80万円-50万円=70万円」と計算します。この70万円が課税対象です。
譲渡所得は他の所得と合算する総合課税のため、給与所得などとの合計に応じて所得税率が変わります。
所得税は5%〜45%の7段階の累進課税で、復興特別所得税と住民税10%を加えると最高で約55.945%になります。年収が高い人ほど、譲渡所得部分の実効税率も高くなる仕組みです。
保有期間5年以下は短期譲渡所得として全額が課税対象になる
購入から5年以内の金を売却した場合は、短期譲渡所得として扱われます。短期譲渡所得は、特別控除50万円を差し引いた後の金額がそのまま課税対象です。
例えば、3年前に100万円で買った金を200万円で売却した場合、譲渡益100万円から特別控除50万円を引いた50万円が課税対象になります。長期譲渡所得のような1/2軽減はありません。
短期と判定されるかどうかは、購入日から売却日までの実日数で判断されます。5年の境界線に近い場合は、購入時の領収書で正確な購入日を確認しておきましょう。
保有期間5年超は長期譲渡所得として課税額が1/2に軽減される
購入から5年を超えて保有していた金を売却すると、長期譲渡所得として課税対象額が2分の1に軽減されます。同じ譲渡益でも、保有期間で税負担が大きく変わるのがポイントです。
例えば、10年前に100万円で購入した金を400万円で売却した場合、譲渡益は300万円です。特別控除50万円を引いた250万円の半分、つまり125万円が課税対象になります。

節税対策としてもおすすめです
金価格が高騰している局面では、5年の節目を意識して売却するだけで税金を大幅に抑えられます。購入日を必ず確認してから売却タイミングを決めるのが賢明です。
取得費が不明な場合は売却価格の5%が取得費とみなされる
購入時の領収書を紛失していて取得費がわからない場合は、売却価格の5%を取得費として計算します。これは国税庁が定めた「概算取得費」のルールです。
例えば、取得費不明の金を200万円で売却した場合、5%にあたる10万円のみが取得費として認められ、残りの190万円が譲渡益になります。実際の購入価格より大幅に低くなり、税負担が膨らみやすい計算方法です。
このため、購入時の計算書・領収書は必ず保管しておきましょう。
紙の書類は紛失しやすいため、スマートフォンで撮影してクラウドに保存しておくと安心です。
短期保有分と長期保有分が混在する場合はそれぞれ別々に計算する
同じ年に短期保有の金と長期保有の金を両方売却した場合、それぞれを別々に計算してから合算します。
特別控除50万円は、まず短期譲渡所得から差し引くのがルールです。
例えば、1年前に購入した金を300万円で売り、20年前に購入した金も300万円で売った場合、まず短期分から計算します。

短期譲渡所得から特別控除を使い切り、残った控除枠を長期分に充てる流れです。
短期と長期では税負担が大きく異なるため、計算順序を間違えると損する可能性があります。複雑なケースでは税理士に相談すると安心です。
相続・贈与で取得した金にかかる税金

自分で購入した金だけでなく、相続や贈与で受け取った金にも税金のルールが適用されます。
取得経緯によって取得日や取得価額の扱いが変わるため、こ整理しておきましょう。
相続した金は被相続人の取得日と取得価額をそのまま引き継ぐ
相続で受け取った金は、被相続人(亡くなった方)の取得日と取得価額をそのまま引き継ぎます。相続した日が新しい取得日になるわけではなく、被相続人が購入した日からカウントする仕組みです。
例
例えば、被相続人が20年前に50万円で購入した金を相続した場合、自分の取得日は20年前、取得価額は50万円として計算します。
相続後すぐに売却しても、保有期間は5年超になるため長期譲渡所得として扱われます。
なお、被相続人の取得時期や取得価額を証明する書類は、相続時に必ず確認しておきましょう。
書類がないと概算取得費5%で計算され、税負担が大幅に増える可能性があります。
贈与で取得した金は年間110万円を超えると贈与税が発生する
金を贈与で受け取った場合、その価額が年間110万円を超えると贈与税が課されます。贈与税には110万円の基礎控除があり、控除を超えた部分に対して累進税率で課税される仕組みです。
例えば、200万円相当の金を贈与で受け取った場合、110万円を引いた90万円が課税対象になります。
さらに兄弟間や夫婦間の一般贈与か、親から子への特例贈与かによって税率が変わる点も覚えておきましょう。
なお、贈与で取得した金を後で売却する場合は、贈与者の取得価額を引き継ぎます。贈与時点の価額ではなく、贈与者が購入した時の価額が取得費になる点に注意が必要です。
相続税申告期限から3年10ヶ月以内に売却すると取得費加算の特例が使える
相続で取得した金を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡すると、「取得費加算の特例」が適用できます。
相続発生から実質3年10ヶ月以内が期限の目安です。支払った相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得が圧縮される仕組みです。
例
例えば、相続税を100万円納め、相続した金の評価額が相続財産の30%を占めていた場合、30万円が取得費に加算されます。譲渡所得が30万円圧縮され、税負担を抑えられる効果があります。
この特例は申告期限から3年以内に売却した場合のみ適用されます。期限を過ぎると使えなくなるため、相続した金の売却タイミングは早めに検討しておきましょう。
金の売却で発生する税金を抑える節税対策

金の売却で発生する税金を抑える節税対策として、以下が挙げられます。
節税対策
- 購入から5年超保有して長期譲渡所得で売却する
- 売却を複数年に分けて特別控除50万円を毎年活用する
- 購入時の計算書・領収書を必ず保管して取得費を証明する
- 相続税申告期限から3年10ヶ月以内に売却して取得費加算特例を適用する
- 高額売却の前に税理士へ相談して最適な売却計画を立てる
購入から5年超保有して長期譲渡所得で売却する
最も効果が大きい節税策は、購入から5年を超えて保有してから売却することです。長期譲渡所得として課税対象額が2分の1になるため、税負担を半減できます。
金価格は短期的に上下するため、5年の節目を見越して買い増しや売却のタイミングを調整するのがポイントです。
売却を複数年に分けて特別控除50万円を毎年活用する
特別控除50万円は毎年1月1日にリセットされる仕組みです。
同じ年にまとめて売却すると合計利益が控除を超えやすいため、複数年に分散させると効果的に節税できます。
ただし、年末に売却する場合は引き渡し日や入金日に注意が必要です。譲渡日が翌年扱いになるよう、12月末ではなく1月以降に取引するスケジュール調整を行いましょう。
購入時の計算書・領収書を必ず保管して取得費を証明する
取得費が証明できないと、売却価格の5%しか取得費として認められません。100万円で売却した金の取得費が不明だと、5万円のみ控除され95万円が譲渡益になってしまうリスクがあります。
実際の購入価格が80万円だった場合、書類があれば譲渡益は20万円で済みます。書類の有無で課税対象額が75万円も変わる計算です。
紙の書類は色あせや紛失のリスクがあるため、スマートフォンで撮影してGoogleドライブやiCloudにバックアップしておきましょう。長期保管に向く方法を選ぶことが大切です。
相続税申告期限から3年10ヶ月以内に売却して取得費加算特例を適用する
相続した金を売却する予定がある場合は、相続税申告期限の翌日から3年以内(相続発生から3年10ヶ月以内)に売却すると、取得費加算の特例で税負担を抑えられます。
支払った相続税のうち、売却した金の評価額に対応する分を取得費に加算できる仕組みです。譲渡所得が圧縮されるため、譲渡所得税の負担を軽減できます。
特例の適用期限を過ぎると使えなくなるため、相続後は早めに売却計画を立てましょう。
高額売却の前に税理士へ相談して最適な売却計画を立てる
譲渡益が数百万円規模になる場合や、相続・贈与・事業所得の判定など複雑なケースでは、税理士への事前相談が良いでしょう。
所得区分の判定や売却年の分散プランなど、専門家のアドバイスで税負担を大きく抑えられるケースもあります。
無料相談を実施している税理士事務所も多いため、まずは複数の事務所に問い合わせて比較するのがおすすめです。がおすすめです。
金売却の税金に関する良くある質問
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金を売却していくらまでなら非課税ですか?
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金の譲渡益(売却額−取得費−売却費用)が年間50万円以下なら、特別控除により非課税です。
さらに購入から5年超保有していれば長期譲渡所得として課税対象額が2分の1に軽減され、実質的な非課税ラインが広がります。
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金100万円を売却したら税金はいくらですか?
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取得費と保有期間で変わります。取得費50万円・5年以内売却なら「100−50−50=0」で非課税。
取得費不明なら「100−5−50=45」で45万円が課税対象です。5年超保有していれば、課税対象額はさらに半分に軽減されます。