【質屋買取】 売却して税金を支払わずにいるとばれるって本当?

2024/03/30

質屋で売却して税金を支払わずにいるとばれるかどうか知っていますか?
質屋で売却して税金を支払わずにいるとばれるかどうかについて詳しく知っている方は少ないと思います。
そんな方向けに質屋で売却して税金を支払わずにいるとばれるかどうかについて詳しく解説します。
すでに詳しい方は、改めて確認するつもりで読んでみて下さい。

今回は、以下の内容について解説します。

・質屋で売却をしたら状況によっては確定申告が必要
・確定申告の対象となる条件
・売却を非課税にするコツ
・売却する時に注意しなければならない事
・質屋で売却して税金を支払わずにいるとばれる?

質屋で売却をしたら状況によっては確定申告が必要

通常、質屋や買取店で物を売却しただけでは、税金の課税対象にはなりません。
税金の課税対象になるかどうかは、売る物が生活動産であるかどうかを見極めることです。
生活動産とは、例えばゲームなら自分の娯楽として使っていたもののことです。

基本的に生活動産と見なされるものは、所得税の課税対象にはなりません。
自宅で使用していた家具、衣類、家電などの生活用品が不要になった場合、それらを売却したり、ネットオークションに出品したりして利益が発生したとしても、非課税となります。

確定申告の対象となる条件

確定申告の対象となる条件を解説します。

・事業所得や雑所得に該当するかどうか
・事業所得や雑所得の判断基準

事業所得や雑所得に該当するかどうか

確定申告の対象となるかどうかは、事業所得や雑所得に該当するかどうかです。
例えば、事業所得は、開業届などを提出して、事業を営んでいると申告すると税金の対象となります。

オークション、自社サイト、メルカリなどのアプリ、買取ショップなどを通じて、公式な登録によって転売ビジネスを展開している人も含まれます。
雑所得は、条件により税金の対象になる所得の事です。

生活動産と事業所得や雑所得の判断基準

生活動産とみなされるか、雑所得とみなされるかは、税務署の判断に委ねられます。
明確な基準はありませんが、同じ商品を売却しても、その商品が生活用品として使用されていたのか、利益を得るために購入されたかによって判断されます。
通常、一年間に販売利益(売上から経費を差し引いた額)が20万円以上の場合、税務署は申告を求めることがあります。
しかし、20万円以下の場合は申告が不要とされています。
年間利益が20万円以上でも、生活動産と見なされれば、税金の申告や納付は必要ありません。
雑所得かどうかの判断基準にはいくつか要素があり、数年間にわたって多くの取引がある場合、同様の商品が多数販売されている場合、生活需要ではない商品を継続的に販売している場合などが挙げられます。

売却を非課税にするコツ

非課税にしたい場合、年間の利益が20万円を超えないようにするか、販売先を複数に分散させることが考えられます。
日本では確定申告制度が採用されており、申告しなければ税金を納める必要はありませんが、これは脱税となります。
税務署もネット対策としてサイバー部門を設置し、ネット上での調査手法を進化させています。
隠蔽するよりも税金を考慮した転売などを行うことが望ましいでしょう。
課税のタイミングは毎年1月から12月の間であり、売却する際に計算を誤らないように注意する必要があります。

売却する時に注意しなければならない事

知人の代わりに不要になった物を売却し、手数料を受け取る行為も、生活用動産の売却ではないため、年間の利益(手数料を含む)が20万円以上の場合は、雑所得として確定申告が必要です。

質屋で金などを売却して税金を支払わずにいるとばれる?

質屋や買取店で売却した記録が残っていたりするためバレる可能性が高いです。
特に金を200万円以上で買取した場合は、税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出する義務があります。

報告書には以下の情報が含まれています。

・住所
・氏名
・個人番号
・種別
・質量
・金額
・日付
・数量

住所や氏名が税務当局に送られると、納税の必要な者であることが明らかになってしまいます。
確定申告は、売却額に関係なく行うようにしましょう。

売却で損を出した場合、関連資料を保管しておくことが重要です。

売却で利益が出た場合には確定申告が必要ですが、逆に売却で損を出した場合には確定申告が不要です。
しかし、後で税務署から売却損を証明するよう求められる可能性があります。
そのため、損をした場合でも、関連する書類は保管しておく事をおすすめします。

また、申告を怠った場合のペナルティについても注意が必要です。
金の譲渡に関する所得の自己申告を怠ると、重大なペナルティが課される可能性があります。
申告漏れが発覚すると、遅延税や加算税が発生します。
さらに、長期間にわたって申告漏れが続くと、多額の追徴課税の負担が生じるため、確定申告を怠らないように注意しましょう。

宝石や飾り物など、金を加工したものなどは、課税の対象外となる場合があります。
金を加工したアイテムは、金の素材とは異なり、生活用品と見なされ、売却額が30万円未満であれば課税の対象にはなりません。
また、これは1つずつの物ごとに計算されるため、複数の物を売却しても売却額が30万円を超えていても問題ありません。
しかし、金の素材と異なり、売却額が計算されるため、利益と混同しないように注意して下さい。

金の売却による利益は確定申告が必要であり、規定の税金を支払わなければなりません。
しかしながら、得た利益の全額が課税されるわけではなく、特別控除の50万円を差し引いた金額で計算されます。

・計算式

買取額ー(購入額+売却費用)ー特別控除50万円=課税対象

個人での金の売却は譲渡所得として扱われます。
金の売却にはいくつかの所得区分があり、個人での売却は基本的に譲渡所得として分類されます。

所得区分の違いは以下の通りです。

・譲渡所得
金の所有権が変わったことにより得た所得

・雑所得
営利を目的として継続的に得た所得

・事業所得
事業として売却したことにより得た所得
売却損の控除が可能です。
金を売却しても必ずしも利益が出るわけではありません。また、売却損を被った場合、一部を控除することも可能です。
控除の内容は所得の区分によって異なりますので、以下を参考にしてください。

・譲渡所得
同年1月から12月の間で得た譲渡所得に対する控除が可能
譲渡所得以外の所得からの控除は認められません

・雑所得
同年1月から12月の間で得た雑所得に対する控除が可能
雑所得以外の所得からの控除は認められません

・事業所得
譲渡所得や雑所得との控除が可能
損失が出た場合、青色確定申告を行うことで、以降3年間にわたって繰り越すことができます。

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まとめ

今回は、質屋で売却して税金を支払わずにいるとばれるかどうかについて詳しく解説しました。
質屋で売却して税金を支払わずにいるとばれるかどうかについて詳しく知りたかった方は、参考になる内容が多かったのではないでしょうか。
紹介した内容を参考にして質屋で売却して税金を支払わずにいるとばれるかどうかの知識を深めて下さい。
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